☆調剤管理料について☆

 

〇当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、

薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が

処方されているような場合には服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェック致します。

 

 

【調剤管理料】下記を対象に算定

 

・内服薬の場合 7日分以下の場合 4点

  8日分以上14日分以下の場合 28点

 15日分以上28日分以下の場合 50点

 29日分以上の場合 60点

 

・内服薬以外の場合 4点

 

※くわしくは薬局窓口にお気軽におたずねください。

 

☆服薬管理指導料について☆

 

〇当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類や服用経過などを記録した

 「薬剤服用歴の記録」を作成し、これを基にそれぞれの方に合わせた服用に関する説明と必要な指導を行います。

 またこれらを文書により提供いたします。

 

【服薬管理指導料】

下記のいずれかを算定(情報通信機器を用いた場合も含む)

 

・処方せんの受付1回につき:45点

 

・お薬手帳の提示がない場合、

 3ヶ月以内に来局がない場合等:59点

 

・かかりつけ薬剤師指導料(またはかかりつけ薬剤師包括管理料):76点(291点)

 

※くわしくは薬局窓口にお気軽におたずねください。

 

 

☆医療DX推進について☆

 

〇オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤服薬指導等を行う際に

     当該情報を閲覧し 活用しています。

 

当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

 

〇当薬局は、電子処方箋や来年開始予定の電子カルテ情報共有サービス活用など医療DXに係る取組を実施しています。

 

 

☆医療情報取得について☆

 

〇マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。

 

〇資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した

     患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他

  必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。

 

 

☆調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項について☆

 

〇患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した

  「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、

  複数の病院診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。

 

〇必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。

 

 

☆調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項について☆

 

〇調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。

 

  ・調剤基本料1

  ・地域支援体制加算2

  ・連携強化加算

  ・後発医薬品調剤体制加算3

  ・在宅薬学総合体制加算1

  ・医療DX推進体制整備加算

  ・かかりつけ薬剤師指導料及び

      かかりつけ薬剤師包括管理料

  ・在宅患者訪問薬剤管理指導料

 

☆明細書の発行状況に関する事項について☆

 

〇明細書を無料で発行しています。

   必要のない場合は、申し出てください。

 

 

☆後発医薬品使用体制について☆

 

〇後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用に積極的に取り組んでいます。

 

〇医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方などの変更に関して適切な対応が整備されています。

 

〇医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には

     患者様に十分に説明します。

 

☆評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用、容器代等保険外費用について☆

 

〇保険外負担について以下の項目について、

   その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

 

・患者さんの希望に基づく内服薬の一包化

  1包につき5円 

 

・患者さんの希望に基づく甘味剤等の添加

  1日分につき100円 

 

・患者さんの希望に基づく服薬カレンダー

  1週間分250円

 

・薬剤の追加容器代 点眼容器、

  水剤容器、軟膏容器、各50円

 

・患者さん宅への薬の持参料

  片道1kmにつき500円

 

〇長期収載品の調剤について

 

患者様が 長期収載品の 処方等又は 調剤を希望する 場合は、特別の 料金として、品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
例えば、
先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、
薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

☆連携強化について☆

 

〇11薬局では、災害及び新興感染症発生時等の非常時に必要な体制を講じています。

 

1,災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の 衛生管理に係る対応等を行う体制を 確保しています。

 

2,都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、

  災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。

 

3,災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、

  地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。

 

☆地域支援体制加算2について☆

 

〇当薬局は、

 地域支援体制加算2(40点)を算定し、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

 

〇当薬局は、

   1200品目を超える医薬品を備蓄しています。

 

〇当薬局は、

 24時間調剤および在宅医療に対応できる体制を整えています。

 

〇当薬局は、

 健康相談または健康教室を行っています。

 

〇当薬局は、

 パーテーションを設置するなどプライバシーに配慮した構造の要件を満たしています。

 

☆居宅療養管理指導について☆

 

みなし介護事業者として事業所の運営規程の 概要等の 重要事項等は

 以下の 通りです。

 

(事業の目的)

第1条

 1、11薬局(指定居宅サービス事業者)行う居宅療養管理指導

   または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の

   業務の適正な運営を確保するため人員および管理運営に関する事項を定め、

   要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した

   処方せんに基づき

   薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、

   ○○薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供すること を目的とする。

 

 2、利用者が要介護状態

   または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、

   その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

   担当する薬剤師は通院困難な利用者に対して

   その居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び

   指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

 1、要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、

   常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

 

 2、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者

   その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

 

 3、適正かつ円滑なサービスを提供するため、

   以下の要件を満たすこととする。

 

    ・保険薬局であること。

 

    ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

 

    ・麻薬小売業者としての 許可を取得していること。

 

    ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、

               連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。

    但し、他の業務との兼用を可とする。

 

    ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および

     備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

  1.従業者について

    居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。

    従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。

    従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う

    利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

 

  2.管理者について

    常勤の管理者1名を配置する。

(職務の内容)

第4条

  1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、

              医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき

    訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、

              継続的な薬学的管理指導を行う。

    また、医薬品が要介護者の

    ADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、

    居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 

  2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、

    速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ

    介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)

第5条

 1.原則として、

           営業日および営業時間は

   保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、

   国民の祝祭日、年末年始(12月30日〜1月3日)を除く。

 

 2.通常、月曜日・金曜日の午前9:00〜午後7:00、

 

   火曜日・水曜日・木曜日の午前9:00~午後6:00、

 

   土曜日の午前9:00〜午後1:とする。

 

 3.利用者には、

   営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)

第6条

 1.通常の実施地域は、大阪府の区域とする。

  (指定居宅療養管理指導等の内容)

 

第7条

  1.薬剤師の行う

              居宅療養管理指導等の主な内容は、

              次の通りとする。

 

    処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

    薬剤服用歴の管理

    薬剤等の居宅への配送

    居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

    使用薬剤の有効性に関するモニタリング

    薬剤の重複投与、相互作用等の回避

    副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

    ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

    使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

    麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

    病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

    患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言・在宅医療機器、

    用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

    その他、必要事項

    (不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第8条

 1.利用料については、

   介護報酬の告示上の額とする。

 

 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、

   予め利用者またはその家族にサービスの内容及び

   費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

  (緊急時等における対応方法)

 

第9条 

 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変

 その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

 

(その他運営に関する重要事項)

 

第10条

 1.11薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、

   また質の保証ができうる業務態勢を整備する。

 

 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

 

 3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者または

   その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても

   これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 

 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は

   利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

 

 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、

   11薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。